中野一輝税理士事務所
月報

 保証料率割引制度の見直し


 「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士、税理士法人および公認会計士により「中小指針」の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度(中小企業会計割引制度)について、制度の改正が行われていますのでご紹介します。



 平成18年4月の制度創設時では、チェックリストの添付によって認められ、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされてきました。
 平成24年4月1日からは、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、次の点が見直されることとなりました。

1 チェックリストの全部準拠 @信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって割引制度を適用します。ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外します。
Aチェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、割引制度の利用を認めないこととします。
2 事実と異なる記載に対する一時利用停止措置 故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、割引制度の利用を1年間認めないこととします。



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